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PRACTICE / 相談先の地図

前払いの残高の発行者が倒れたら — 誰に、何を聞くか

電子マネーやプリペイドの残高は、発行者が倒れたら戻るのか

使う場面 使っている電子マネーやプリペイドの会社に不安な報道が出たとき。残高を多めに入れる前

この頁は日本の制度に沿った実技です。日本語でのみ提供しています。

電子マネーの残高は、先に発行者へ渡した現金の預かりです。日本銀行の説明では、発行者が残高を現金に引き換えるという信頼が仕組みの土台で、受取人はその信頼を前提に残高を受け取ります。残高は銀行預金ではなく、預金保険の対象でもありません。発行者の負債です。

日本の資金決済に関する法律は、この残高を「前払式支払手段」と呼びます。発行者は、使われていない残高が基準額を超えるとき、その二分の一以上に相当する発行保証金を供託しなければなりません。残高の半分は国に預けてあり、半分は発行者の手元にある、という形です。戻る範囲は、法律と手続きが決めます。

困ったときに言う相手は三つあります。発行者の窓口、消費者ホットライン 188、金融庁の金融サービス利用者相談室です。事業者が登録を受けているかどうかも、金融庁の相談室で確かめられます。

残高を多めに入れる前に、一つだけ数えておくことがあります。いま自分のカードや画面の中に、合計でいくら「先に渡したお金」があるか。その額が、発行者に貸している額です。

手順

  1. 残高の性質を言う銀行預金ではなく、発行者の負債。預金保険の対象ではない
  2. 法律の線を知る未使用残高が基準額を超えるとき、二分の一以上の供託
  3. 発行者の窓口残高の扱いと手続きは発行者が案内する
  4. 公的な相談先消費者ホットライン 188、金融庁 金融サービス利用者相談室

他の国では

前払いの残高が発行者の負債であることは各国で同じで、戻る範囲を決める法律が国ごとに違います。米国では 2025 年 7 月成立の法律が、ドルに結ばれたコインの発行者に、流通額の一対一の準備(短期の米国債・付保預金・翌日物のレポなど)を求めています。

出典(史料室)

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