NOMISMA SCHOLA
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資金決済に関する法律

日本国(e-Gov 法令検索)

この資料が支える主張

  1. 第3条: 前払式支払手段=対価を得て発行され、発行者等への代価の弁済に使える証票等や番号・記号(電磁的記録を含む)
  2. 第2条第5項: 電子決済手段=不特定の者に対して代価の弁済に使え、不特定の者と売買できる通貨建資産で、電子情報処理組織で移転できるもの(有価証券・前払式支払手段などを除く)。特定信託受益権を含む
  3. 第2条第14項: 暗号資産=不特定の者に対して代価の弁済に使え、不特定の者と売買できる電子的に記録された財産的価値で、本邦通貨・外国通貨・通貨建資産・電子決済手段を除くもの
  4. 第2条第15項: 暗号資産交換業=暗号資産の売買・交換、その媒介、利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理
  5. 第14条: 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める基準額を超えるときは、その二分の一以上に相当する発行保証金を供託しなければならない

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