PRACTICE / 計算帳
医療費の窓口負担の計算帳
医療費の総額から、自分が窓口で払う額はいくらになるか。
使う場面 手術や入院の見積もりを受け取ったとき。領収書の「保険点数」と「負担額」を読み合わせるとき
この頁は日本の制度に沿った実技です。日本語でのみ提供しています。
割合は年齢と所得で決まる
七十歳未満は三割、七十歳から七十四歳は二割、七十五歳以上は一割が原則です。六歳未満は二割です。七十歳以上でも、所得が一定以上なら二割、現役並みなら三割になります。健康保険法第七十四条と高齢者医療確保法第六十七条が定めています。
月の上限がある
窓口で払う額には、月ごとの上限があります。高額療養費制度です。厚生労働省の例では、令和八年八月からの制度で、七十歳未満・年収約三百七十万円から約五百十万円の人が医療費百万円の治療を受けた場合、自己負担は約九万三千円までです。この計算帳は上限を当てはめる前の額を出します。
介護は別の保険
介護サービスの費用は、介護保険法第四十一条により、原則として費用の九割が保険から出ます。利用者が払うのは一割です。四十歳から保険料を払い、六十五歳以上が第一号被保険者です。
自分の数で試す
数を変えると、その場で計算し直します。式は下に書いてあります。値の根拠は出典の頁へ。
入れる数
出る数
窓口で払う額(上限を当てはめる前)(円)—
保険から出る額(円)—
式 窓口で払う額 = 医療費の総額 × 割合 ÷ 10。保険から出る額 = 医療費の総額 − 窓口で払う額。月の上限(高額療養費)は年齢と所得で別に決まる
他の国では
米国では、六十五歳以上の人のための公的な医療保険がメディケアで、社会保障庁が加入の窓口です。医療保険の財源を保険料と公費と患者負担で分ける形は各国にあり、日本の令和四年度の財源は保険料五〇・〇パーセント、公費三七・九パーセント、患者負担一一・六パーセントでした。
出典(史料室)
- 我が国の医療保険について(資料)厚生労働省
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ厚生労働省
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)e-Gov 法令検索(デジタル庁)