NOMISMA SCHOLA
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健康保険法(大正十一年法律第七十号)

e-Gov 法令検索(デジタル庁)

この資料が支える主張

  1. 第七十四条: 療養の給付を受ける者は、70 歳に達する日の属する月以前は百分の三十、70 歳に達する日の属する月の翌月以後は百分の二十(政令で定める報酬の額以上のときは百分の三十)を一部負担金として支払う

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