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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)
この資料が支える主張
- 第六十七条: 後期高齢者医療の療養の給付の一部負担金は原則百分の十、所得が政令で定める額以上の場合は百分の二十、さらに上の政令で定める額以上の場合は百分の三十
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