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高額療養費制度を利用される皆さまへ
厚生労働省
この資料が支える主張
- 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度で、上限額は年齢や所得に応じて定められる
- 令和 8 年 8 月からの制度では、70 歳未満・年収約 370 万円〜約 510 万円の人が医療費 100 万円の治療を受けた場合、自己負担は約 9.3 万円まで抑えられる
- 令和 8 年 8 月から、月単位の上限額に加えて年単位の上限額(年間上限。8 月から翌年 7 月)が設けられる
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