NOMISMA SCHOLA
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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

e-Gov 法令検索(デジタル庁)

この資料が支える主張

  1. 第九条: 市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の者(第一号被保険者)と、40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)が介護保険の被保険者
  2. 第四十一条: 居宅介護サービス費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額

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