NOMISMA SCHOLA
SOURCE ROOM

United States v. Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC) — Memorandum of Law of the United States in Opposition to Defendant's Motion for a Reduction in Sentence (Doc. 223)

U.S. Attorney's Office, Southern District of New York(Audrey Strauss, Drew Skinner, Louis A. Pellegrino)

この資料が支える主張

  1. BLMIS は 1960 年設立の登録ブローカー・ディーラーで、自己売買・マーケットメイク・投資助言の三部門を持ち、投資助言部門は 1980 年代半ば以降別の階で運営された(PSR ¶29–31, p.1)
  2. 政府は詐欺の開始を「少なくとも 1980 年代」とし(PSR ¶44)、被告自身は答弁で「記憶では 1990 年代初め」と述べた(Plea Tr. 25)(pp.2, 7)
  3. 被告は「スプリット・ストライク・コンバージョン戦略」を称し、実際には顧客資金を証券に投資せず Chase Manhattan の口座に置き、他の顧客の解約と利益の支払いに充てた(Plea Tr. 24; PSR ¶47–49, 62)(pp.2, 7)
  4. 仕組みの要: 運用者と保管者(カストディアン)が同一で独立の保管者による発見を排除(PSR ¶65)、偽の月次報告書と取引確認書(PSR ¶67)、SEC へ提出した偽の監査済み財務諸表(PSR ¶73)、ファンド運用者に BLMIS が運用者であることを顧客へ告げさせない(PSR ¶63)(pp.2–3)
  5. 2008 年後半の解約請求は合計約 70 億ドル(PSR ¶36)。12 月 9 日に弟へ、翌日に息子たちへ「巨大なポンジ・スキーム」と認め、12 月 11 日に FBI が逮捕。机には 1 億 7,300 万ドル分の署名済み小切手 100 枚(PSR ¶37–43)(p.4)
  6. 量刑前の分析で少なくとも 1,341 口座が合計 130 億ドル超の直接損失を被った(PSR ¶90)。投資家 2 人が自殺した(PSR ¶94–95)(p.5)
  7. 2009 年 3 月 12 日に司法取引なしで 11 訴因に有罪答弁。2009 年 6 月 29 日に 150 年の刑(PSR ¶128, 206)。損失額 130 億ドル超は終身刑相当の基準額の 32 倍超(pp.6–9)
  8. 被告は保護観察官に「500 億ドルという数字は元本ではなく利益だ」と述べた(PSR ¶112)(p.8)
  9. 2002〜2008 年に 2 億 5,000 万ドル超の顧客資金をロンドンの関連会社経由で自己売買部門へ移した(PSR ¶68)(p.3)
  10. 崩壊時に投資家へ示していた資産は約 650 億ドル(PSR ¶35, 62)。詐欺の期間に主口座へ流入した額は約 1,700 億ドル(PSR ¶16(o))。量刑時点で判明した損失は 130 億ドル超、2020 年 2 月時点の受託者の認容請求額は 194 億ドル超(p.26)
  11. 開始時期について政府は、2008 年 12 月の proffer で本人が「1970 年代」と述べたこと、量刑時の判事の「1990 年代より前に始まったのは明らか」(Sent. Tr. 43)、従業員の公判証言(1970 年代初めから偽の遡及取引を作った)、法廷会計士の報告(1970 年代まで遡って取引の証拠なし)を挙げる。答弁での「記憶では 1990 年代初め」の直後に政府は「被告の説明のすべてに同意しない」と述べた(Plea Tr. 31)(p.23 と注 14–16)
  12. 本人は共謀罪ではなく実質犯だけに答弁し、長く一人でやったと主張したが、他に 14 人の BLMIS 従業員・関係者が有罪となり、うち 5 人は公判で有罪(p.24)
  13. 受託者は政府に、本人は回収を「一切助けていない」と伝えた。政府の Madoff Victim Fund と受託者の回収は本人の協力なしに行われた(p.24)。SIPC の法務顧問は、多くの元顧客が部分的にしか補償されておらず清算は数年続くと裁判所に書いた(p.25 注 17)
  14. 2009 年 3 月 27 日の保護観察官との面談で本人は「500 億という数字は元本ではなく利益」「不況で市場が無かった」と述べた(PSR ¶112)(p.8)
  15. 顧客資金を含む BLMIS 口座からの私的支出: ヨット 2 隻 1,150 万ドル、住宅購入への 650 万ドルの貸付、マンハッタンの 440 万ドルの住居、カントリークラブ 4 口 95 万ドルなど(PSR ¶82–84)(p.3)。逮捕後、保釈中に 100 万ドル超の私物を家族・友人へ郵送(PSR ¶26)(p.4)
  16. 量刑時の判事の理由: 20〜25 年を超える刑は象徴に留まるが象徴は重要で、応報・抑止・被害者の三つ(Sent. Tr. 46–49)(p.9)。本人は 2019 年 2 月に恩赦を申請、9 月に刑務局へ減刑を求め 12 月 5 日に却下、2020 年 2 月 5 日に裁判所へ申立て。政府は 3 月 5 日に反対(pp.10–12)
  17. 本人は服役中の取材・宣誓供述で、犯罪は「帳簿上の違反」で「ポンジではない」、顧客は「洗練された投資家」と書面で認めていた、と述べた。政府はこれを責任の否認と責任転嫁と呼ぶ(pp.19–23)
  18. 被害者約 520 人が裁判所へ書簡を送り、釈放を支持したのは約 20 人(4%)(p.27)

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