NOMISMA SCHOLA
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An Act to attach certain Conditions to the Construction of future Railways authorized or to be authorized by any Act of the present or succeeding Sessions of Parliament; and for other Purposes in relation to Railways(Railway Regulation Act 1844), 7 & 8 Vict. c. 85

Parliament of the United Kingdom — legislation.gov.uk(The National Archives)掲載の King's Printer 版

この資料が支える主張

  1. 1844 年 8 月 9 日成立。第 1 条: 今会期以降の法で認可された新しい旅客鉄道について、法の成立後の 1 月 1 日から 21 年を経た後、払込資本に対する直近 3 年平均の配当可能利益が 10% 以上なら、大蔵省は 3 か月の予告で運賃表を改定できる。改定のあいだ利益 10% を保証する
  2. 第 2 条: 利益の率にかかわらず、21 年を経た後、大蔵省は 3 か月の予告で、直近 3 年平均の配当可能利益の 25 年分を対価として鉄道を国王の名で買い取れる。第 3 条: 今会期より前に認可された鉄道と 5 マイル未満の支線には及ばない
  3. 第 4 条: 改定・買取の権限は、議会が別の法で保証や購入資金を定めるまで行使しない。第 5 条: 権限が使える期間の前 3 年は収支の帳簿を付け、半年ごとの計算書を大蔵省へ出し、大蔵省の任命する者が帳簿を検められる
  4. 第 6 条: 今会期以降に設立または権限を拡張された旅客鉄道は、日曜と祝日を除く毎日少なくとも 1 本、全線を平均時速 12 マイル以上で走り、求めがあれば各駅に停まり、座席と屋根のある車両で三等旅客を 1 マイルにつき 1 ペニー以下で運ぶ列車を出す。第 7 条: 怠れば 1 日 20 ポンド以下の罰金。第 9 条: その運賃には税を課さない
  5. 第 11〜14 条: 郵便長官は時速 27 マイル以下で郵便の輸送を求められる。軍・警察の輸送運賃は士官 1 マイル 2 ペンス以下、兵 1 ペニー以下。商務省の求めに応じ、国王のための電信線の敷設を認める

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