NOMISMA SCHOLA
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Bloemenspeculatie in Nederland. De Tulpomanie van 1636-'37 en de Hyacintenhandel van 1720-'36

Ernst Heinrich Krelage — DBNL(デジタル・オランダ文学図書館)

この資料が支える主張

  1. 風の商い(windhandel)の最初の同時代の言及は 1633 年(Velius『Chronyk der stad Hoorn』1648)。参加者はハールレム・ユトレヒト・アムステルダム・ライデン・ハウダ・ホールン・エンクハイゼン・アルクマール・ロッテルダム・フィアネンの市民で、職業的な栽培者はごく少数だった(pp.41–43)
  2. 1634 年 12 月ごろから球根は重さ(aas。1 g = 20 azen)で値付けされ、普通品種はポンドまたは 1,000 azen 単位で売られた。1,000 azen 単位やポンド売りは、持っていない球根を売ることを可能にした(pp.47–48)
  3. 公証人記録(Posthumus の抜粋): Gouda は 1 aas あたり 1634-12-01 に 30 スタイフェル、1635/36 年冬に 2 グルデン 2 スタイフェル、1636-05 に 3 グルデン 15 スタイフェル(pp.49–50)。Switsers 1 ポンドは 1637-01-15 に ƒ120(拒まれた言い値)、01-23 に ƒ385、02-01 に ƒ1,400、02-02 に ƒ1,500、02-09 に ƒ1,100(pp.51–52)
  4. 第一対話の後書き(Naereden)は、集会で大量に買い占めてから買い注文を出し、仲間内で値を吊り上げる手口を記し、1〜2 グルデンの品が 100 になったと述べる(p.50)
  5. 当時の品種は約 500。チューリップ図帳(tulpenboeken)は 18 冊が知られ、16 冊が風の商いの時期のもので約 450 図。P. Cos の図帳の題は 1637 年ハールレムでの競売と記すが、そのような競売は知られておらず、添えられた価格は 1637-02-05 アルクマール競売のもの(pp.55–57, 59–60)
  6. 取引は酒場の集会(college/comparitie)で週 2〜3 回、夜に行われ、「板で」(met de borden)と「輪の中で」(in het ootje)の二つの売り方があった。買い手は 1 グルデンにつき半スタイフェル、上限 3 グルデンの「酒代」(wijnkoop)を払い、これが飲食に消えた。書記も仲裁人も、売り手が球根を持っているかは確かめなかった(pp.70–73)
  7. 三つの『Samen-spraeck tusschen Waermondt ende Gaergoedt』は 1637 年 2〜3 月、3〜4 月、5 月に出た同時代最良の史料。織工から花商人になった Gaergoedt は 4 か月で ƒ60,000 を儲けたと言うが、受け取ったのは「人々の手書きの証文」だけだった(pp.73–74)
  8. 崩落は 1637 年 2 月 3 日(火曜)。第一対話の目撃談では、酒場で Kronen または Zwitsers 1 ポンドが ƒ1,250、ƒ1,100、ƒ1,000 と引取金つきで順に落札され、翌日には取引が止まり「誰もが互いの顔を見た」(p.80)
  9. 2 日後の 1637 年 2 月 5 日、アルクマールで故 Wouter Bartelmiesz. Winckel(旧射撃会館の館主)の孤児のための競売が開かれ、約 70 球・1,000 azen 単位 27 口・pondgoed で合計 ƒ90,000 の記録的価格がついた。落札表は印刷されて配られた(pp.80–81, 文献 41)
  10. 1637-02-07 ユトレヒトで 36 人の花商人が代表を選び、02-24 アムステルダムで 10 都市の代表が公証人 P. Barchman の前で協定: 1636-11-30 までの売買は履行、それ以後の契約は買い手が売り手に代金の 10% を払えば 3 月中に解約できる。アムステルダムの代表は署名せず、拘束力は無かった(pp.81, 83–84)
  11. ハールレム市は 1637-03-07 に風刺文書と歌の回収・販売禁止を決め、同日、前回の植付け(1636 年 10 月)以降の全取引の無効化を勧告した。諸都市の請願を受けたホラント州議会は州裁判所に諮問し、裁判所は 04-25 に「情報不足。市当局が当事者を和解させよ。その間、栽培者は催告の上で買い手の危険負担で球根を保持または売却してよく、契約はすべて停止」と答申、州議会は 04-27 にそのまま決議した(pp.85–86, 93–94)
  12. Stammler(1928)によれば、裁判所は 2 月 3 日以降に持ち込まれた多数の争いを当初受理せず、ローマ法上無効な賭博契約と見なした。当事者間の清算は代金の 5% または 10% で決着することが多かった(pp.95–96)
  13. ハールレム市は 1637-05-01 に公証人の抗議書作成を禁じる一種の支払猶予を設け、1638 年 1 月に 5 人の委員会(週 2 回)を置き、1638-05-28 に裁定へ拘束力を与えるとともに固定解約金を契約価格の 3½% と定めた(売り手は球根を保持)。これが風の商いに関する最後の公文書(pp.96–97)
  14. 損失と失望はあったが、全般的な金融崩壊は市にも州にも起きなかった。1637-03-17 に ƒ11,700 の球根売買(3 回払い)が公正証書で結ばれており、崩落後も球根は無価値になっていない。Wirth(1858)の「回復に長年を要した」は根拠を欠く(pp.97–99, 101–102)
  15. Wassenaer の年代記: 1623 年に Semper Augustus 1 球が ƒ1,000 で売れ、10 球に ƒ12,000 の申出が断られた。1624 年は唯一の 1 ダースが 1 球 ƒ1,200。1625 年は所有者が ƒ2,000 と ƒ3,000 の申出を断った(pp.32–33)
  16. 「小麦 2 last、ライ麦 4 last、太った牛 4 頭…合計 ƒ2,500、船を足して ƒ3,000」という品目一覧は、1636 年のパンフレット『Clare ontdeckingh』が一球の値段の大きさを示すために挙げた例であり、成立した取引ではない。後の語り手が Viceroi の取引として広めた。Semper Augustus は取引記録にほとんど現れない(pp.67–68)
  17. 画家ヤン・ファン・ホイエンは 1637-01-27 と 02-04 に約 ƒ900 分の球根と絵画 2 点の引渡しを約束して買い、1641 年になっても支払いを終えておらず、破産状態で没した(p.66)
  18. 「球根を玉葱と間違えて食べた」型の逸話は 1570 年ごろの古典的な例(Clusius が伝えるアントウェルペンの商人の話)に由来し、1637 年の出来事ではない(pp.17, 118)
  19. ドイツでは Beckmann『Geschichte der Erfindungen』(1780)、Wirth『Geschichte der Handelscrisen』(1858)、Stammler(1928)が経済・法の論考の対象とし、フランスでは Dumas『黒いチューリップ』(1850)などの創作の題材になった(p.113)

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