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第123回国会 衆議院 建設委員会 第1号 平成4年2月26日(東家嘉幸国土庁長官の所信・鎭西迪雄土地局長の答弁: 総量規制の解除の経緯)
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この資料が支える主張
- 東家嘉幸国土庁長官(所信): 昨年(1991 年)1 月 25 日に、土地基本法を踏まえた総合的な土地政策の基本指針として総合土地政策推進要綱を閣議決定した。要綱は土地政策の目標として ①土地神話の打破 ②適正な地価水準の実現 ③適正かつ合理的な土地利用の確保 の三点を掲げる
- 東家嘉幸国土庁長官(所信): 土地関連融資については、昨年末の不動産業向け融資の総量規制の解除後も、いわゆるトリガー方式を採用するとともに、金融検査の活用やヒアリングの機動的実施等を通じ厳正な指導を行う
- 鎭西迪雄国土庁土地局長: 総量規制は平成 2(1990)年 4 月から、異常時に対する非常緊急の措置として導入した。昨年(1991 年)1 月に閣議決定した総合土地政策推進要綱も、これを非常緊急の措置として当面実施し、実施しないこととなった場合にも再発動できる仕組み(トリガー)が必要と位置づけた
- 解除の判断材料は、昨年 7 月の地価調査と 12 月 20 日公表の臨時の地価調査で三大圏を中心に下落傾向が顕著になったこと、金融機関の融資動向、住宅宅地供給への支障。土地対策関係閣僚会議で議論し、大蔵省当局が最終的に解除を決定した
- 解除後は銀行局長通達を出し直し、トリガー方式の設定、審査業務の充実強化、担保評価の適正化、投機資金の排除を目途にしたヒアリング等の指導を続ける
- 渋谷修委員は、1990 年の『エコノミスト』が「不動産業に対する貸し出しを総貸し出しの伸び以下に抑えるという規制を今ごろ実施するというのはいかにも手ぬるい」と評していたことを読み上げ、対策は後手で成果が上がらないうちに引き揚げると批判した
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