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前払いの残高の発行者が倒れたら — 誰に、何を聞くか

電子マネーやプリペイドの残高は、発行者が倒れたら戻るのか

3分でわかる 前払いの残高

  1. 絵で見る
  2. 数字で見る
  3. あなたならどうする?
  4. くわしく読む

1絵で見る

横に送って見られます

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電子マネーの残高は、先に渡した現金の預かり

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発行者が現金に引き換える。その信頼が土台

3 / 8

銀行預金ではない。預金保険の対象でもない

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残高は、発行者の負債

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使われていない残高の2分の1以上を、国に供託

基準額を超えるとき

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半分は国に預けてあり、半分は発行者の手元にある

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言う相手は三つ。発行者の窓口・188・金融庁の相談室

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入れる前に、先に渡したお金の合計を数える

2数字で見る

2分の1以上

使われていない残高のうち、発行者が供託する分(基準額を超えるとき)

3あなたならどうする?

よく使う決済アプリの会社に、不安な報道が出ました。残高を多めに入れようとしていたところです。どうしますか?

選んでみてください

気にせず入れる

残高は銀行預金ではなく、発行者の負債です。預金保険の対象でもありません。入れる前に、先に渡したお金の合計を数えておきます。その額が、発行者に貸している額です。

先に渡したお金の合計を数える

その通りです。困ったときは、発行者の窓口・消費者ホットライン188・金融庁の相談室に聞けます。事業者の登録も、金融庁の相談室で確かめられます。

4くわしく読む

本文をくわしく読む ↓

使う場面 使っている電子マネーやプリペイドの会社に不安な報道が出たとき。残高を多めに入れる前

このページは日本の制度に沿ったノートです。日本語でのみ提供しています。

電子マネーの残高は、先に発行者へ渡した現金の預かりです。日本銀行の説明では、発行者が残高を現金に引き換えるという信頼が仕組みの土台で、受取人はその信頼を前提に残高を受け取ります。残高は銀行預金ではなく、預金保険の対象でもありません。発行者の負債です。

日本の資金決済に関する法律は、この残高を「前払式支払手段」と呼びます。発行者は、使われていない残高が基準額を超えるとき、その二分の一以上に相当する発行保証金を供託しなければなりません。残高の半分は国に預けてあり、半分は発行者の手元にある、という形です。戻る範囲は、法律と手続きが決めます。

困ったときに言う相手は三つあります。発行者の窓口、消費者ホットライン188、金融庁の金融サービス利用者相談室です。事業者が登録を受けているかどうかも、金融庁の相談室で確かめられます。

残高を多めに入れる前に、一つだけ数えておくことがあります。いま自分のカードや画面の中に、合計でいくら「先に渡したお金」があるか。その額が、発行者に貸している額です。

手順

  1. 残高の性質を言う銀行預金ではなく、発行者の負債。預金保険の対象ではない
  2. 法律の線を知る未使用残高が基準額を超えるとき、二分の一以上の供託
  3. 発行者の窓口残高の扱いと手続きは発行者が案内する
  4. 公的な相談先消費者ホットライン188、金融庁 金融サービス利用者相談室

他の国では

前払いの残高が発行者の負債であることは各国で同じで、戻る範囲を決める法律が国ごとに違います。米国では2025年7月成立の法律が、ドルに結ばれたコインの発行者に、流通額の一対一の準備(短期の米国債・付保預金・翌日物のレポなど)を求めています。

参考文献

関連する講座とノート

P7 P4 困ったときの相談先 — 日本 新しい払い方を使う前の五問 — 誰の負債か・帳簿・先か後か・取り消し・相談先

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