窓口で払う割合は、年齢と所得で決まる
医療費の窓口負担の計算
医療費の総額から、自分が窓口で払う額はいくらになるか。

3分でわかる 医療費の窓口負担
1絵で見る
横に送って見られます
70歳未満は3割
70歳から74歳は2割、75歳以上は1割
6歳未満は2割
70歳以上でも、所得が一定以上なら2割
現役並みなら3割
窓口の額 = 医療費の総額 × 割(3割なら3)÷ 10
窓口の額には、月ごとの上限がある
高額療養費制度
介護は別の保険。利用者が払うのは原則1割
2数字で見る
3割
70歳未満の窓口負担の割合(原則)
9万3000円
約9万3000円。医療費100万円の治療で、月の自己負担の上限の例(70歳未満・年収約370万円から約510万円の人)
3あなたならどうする?
手術の見積もりが届きました。医療費の総額は100万円。70歳未満で3割です。窓口で払うのは、総額の3割そのまま?
選んでみてください
3割をそのまま払う
計算の欄は、上限を当てはめる前の額を出します。窓口で払う額には月ごとの上限があります。例では、自己負担は約9万3000円までです。
月の上限を確かめる
その通りです。高額療養費制度の上限は、年齢と所得で別に決まります。例では、70歳未満・年収約370万円から約510万円の人で約9万3000円までです。
4くわしく読む
使う場面 手術や入院の見積もりを受け取ったとき。領収書の「保険点数」と「負担額」を読み合わせるとき
このページは日本の制度に沿ったノートです。日本語でのみ提供しています。
割合は年齢と所得で決まる
七十歳未満は三割、七十歳から七十四歳は二割、七十五歳以上は一割が原則です。六歳未満は二割です。七十歳以上でも、所得が一定以上なら二割、現役並みなら三割になります。健康保険法第七十四条と高齢者医療確保法第六十七条が定めています。
月の上限がある
窓口で払う額には、月ごとの上限があります。高額療養費制度です。厚生労働省の例では、令和八年八月からの制度で、七十歳未満・年収約三百七十万円から約五百十万円の人が医療費百万円の治療を受けた場合、自己負担は約九万三千円までです。この計算は上限を当てはめる前の額を出します。
介護は別の保険
介護サービスの費用は、介護保険法第四十一条により、原則として費用の九割が保険から出ます。利用者が払うのは一割です。四十歳から保険料を払い、六十五歳以上が第一号被保険者です。
自分の数で試す
数を変えると、その場で計算し直します。式は下に書いてあります。
入れる数
出る数
式 窓口で払う額 = 医療費の総額 × 割合 ÷ 10。保険から出る額 = 医療費の総額 − 窓口で払う額。月の上限(高額療養費)は年齢と所得で別に決まる
他の国では
米国では、六十五歳以上の人のための公的な医療保険がメディケアで、社会保障庁が加入の窓口です。医療保険の財源を保険料と公費と患者負担で分ける形は各国にあり、日本の令和四年度の財源は保険料五〇・〇パーセント、公費三七・九パーセント、患者負担一一・六パーセントでした。
参考文献
- 我が国の医療保険について(資料)厚生労働省
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ厚生労働省
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)e-Gov 法令検索(デジタル庁)