鋳貨法
ちゅうかほう / mint-act — 制度
貨幣の作り方と規格を定めた法律。
スペイン8レアル銀貨(ピラー・ドル)1768年
フローイング・ヘア・ダラー1794年
ドレイプト・バスト・ダラー1796年銘
千七百九十二年四月の合衆国の鋳貨法は、貨幣単位をドルと定め、一ドルは百セントの十進法を採り、一ドルを銀三百七十一グレインと四分の一グレインと書き込んだ。造幣局の役人が品位をひそかに落とせば死刑、という罰則も条文にある。
千八百五十七年の鋳貨法でスペインドルは法定通貨の地位を失い、千八百七十三年の改定は標準銀ドルを鋳造の品目から静かに外した。のちに「一八七三年の犯罪」と呼び直される条文である。
⚠ オスマン帝国の千九百十六年の統一鋳貨法は、千八百四十四年の矯正より前の鋳貨をすべて廃貨とした。