NOMISMA SCHOLA
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An Act to facilitate the Dissolution of certain Railway Companies(Railway Companies Dissolution Act 1846), 9 & 10 Vict. c. 28

Parliament of the United Kingdom — legislation.gov.uk(The National Archives)掲載の King's Printer 版

この資料が支える主張

  1. 1846 年 7 月 3 日成立。第 1 条: 本法の成立前に申込契約その他の合意で鉄道会社を作ろうとし、まだ議会の法を得ていない者は、契約に解散の定めが無くても本法の手続きで解散できる
  2. 第 2〜3 条: 委員会(仮取締役)は解散を決める株主集会を召集でき、株主 5 人の書面の要求から 6 日以内に召集しなければ、その株主が自ら召集できる。要求が出た後は、正当な債務の支払いと集会の費用を除き、金銭の支出・契約・株や仮株券の発行を止める
  3. 第 5〜6 条: 集会の通知は 8 日以上 15 日以内前にロンドン・ガゼットとロンドンの日刊紙 3 紙に出す。出席できるのは株・仮株券(scrip)・預託の受領証を提示する者と代理人。第 12 条: 現にそれらを所持する者を株主とみなし、譲渡の合法性を問わない
  4. 第 13 条: 1 株 1 票。第 15 条: 発行済みの株・仮株券・受領証の 3 分の 1 以上を代表する者の出席が要り、解散には発行済み仮株券全体の過半数か、出席者の票の 5 分の 3 以上の賛成が要る。第 16 条: 議長が署名した議事録を召集と同じ新聞に公告する

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