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Käysers Ferdinandi neue Münz-Ordnung samt Valvirung der gülden und silbern Müntzen, und darauf erfolgtem Kayserl. Edict zu Augspurg, alles im Jahr 1559 auffgericht und beschlossen(帝国貨幣令、アウクスブルク 1559 年 8 月 19 日)
皇帝フェルディナント 1 世と帝国等族 — 『Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede』第 3 部(Senckenberg・Schmauß 編、フランクフルト 1747 年)pp.186–200。Bayerische Staatsbibliothek(MDZ)bsb10492672 の OCR
この資料が支える主張
- 1559 年 8 月 19 日(土)アウクスブルクで皇帝フェルディナント 1 世が諸等族と合意した帝国全域の貨幣令。ケルン・マルクの純銀を基準に、ライヒスグルディナー(60 クロイツァー)は 1 マルクから 9½ 枚、品位 14 ロート 16 グレーン(§2〜3)。半グルディナー(19 枚)、10 クロイツァー(57 枚)、5 クロイツァー(114 枚)、2½ クロイツァー(124 枚・品位 8 ロート)、2 クロイツァー(155½ 枚・8 ロート)、1 クロイツァー(§4〜9)
- §11: 5 クロイツァー未満の小額貨は、25 グルデンを超える支払いでは受け取る義務がない。§33: 大口の支払いにプフェニヒを意に反して受け取る義務はない
- §32〜34: 管区と貨幣領主は 5 クロイツァー未満の小額貨が「積み上がって、他の高い貨幣を上昇させる」ことのないよう監視し、小額貨が溜まれば管区がその貨幣領主の鋳造を一定期間禁じる
- §31: 貨幣領主は令に定めた種類以外の貨幣を打ってはならず、違反は金 50 マルクの罰金(半分は帝国の国庫、半分は管区)
- §35〜37: 従来のターラーは直ちに廃止できないので、1551 年の試金に基づき評価し、68 クロイツァーで通用させるが、今後は打たない。§49: 1551 年以後に打たれ、新帝国貨幣に対して低品位と分かったターラーは管区の試金集会で評価する
- §50〜54: 外国の低品位貨が大量に持ち込まれ良貨が持ち出されているので、外国の銀貨は公布後 6 か月で通用停止とし、持ち込む者は貨幣と身体・財産を失う
- §157〜159: 各管区で年 2 回(5 月 1 日と 10 月 1 日)の試金集会(Probationstag)を開き、造幣長・試金官(Wardein)らに安全通行を保証する
- §160〜161: 貨幣を「減らす・切る・弱める・洗う・溶かす・持ち出す・鋳直す・秤にかけて選り出す(Auswieger)・買い上げる(Aufwechsler)・偽造する」者は身体・生命・財産で罰し、誰も免れない。§170: 良貨の粒化・精錬(Granalieren・Seigern)は火刑をもって禁ずる。§165: 未鋳造の金銀とライン金貨の輸出を禁じる
- §174〜176: 造幣権を他者に売る・貸す・委ねることを禁じ、造幣長と俸給以外の契約(請負)を結ぶことも禁じる。違反は造幣権の喪失。利益目当てに請負う造幣長は金 10 マルクの罰金
- 1563 年 12 月 29 日の勅令(p.200)は、多くの都市がこの令をまだ公布・施行しておらず、内外の金銀貨による私的な利得と欺きが以前と変わらず行われていると叱責する
- 1566 年アウクスブルク帝国議会決議 §147〜152: 1559 年令は「必要とされた進展をまったく得られなかった」ため、多くの地方で契約がターラー建てになっている現実を踏まえ、ターラーを帝国貨幣に加える。全ターラー=68 クロイツァー、1 ケルン・マルクから 8 枚、品位 14 ロート 4 グレーン、純銀 1 マルクは 10 グルデン 12 クロイツァー。半ターラー 34 クロイツァー(16 枚)、4 分の 1 ターラー 17 クロイツァー(32 枚)。§153: 2½ と 5 クロイツァー貨は廃止。§155: 1559 年以後、低品位のターラー等が打たれ高い価値で出されたことを認める
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