NOMISMA SCHOLA
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相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

東京法務局(法務省)

この資料が支える主張

  1. 令和 6 年 4 月 1 日から相続登記の申請が義務化された
  2. 相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から 3 年以内に相続登記を申請しなければならない。遺産分割が成立した場合は成立の日から 3 年以内
  3. 正当な理由なく義務に違反した場合は 10 万円以下の過料の適用対象
  4. 令和 6 年 4 月 1 日より前に開始した相続も義務化の対象で、3 年の猶予期間がある

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