NOMISMA SCHOLA
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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)

e-Gov 法令検索(デジタル庁)

この資料が支える主張

  1. 第一条: 何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額もしくはこれを超える金額を支払う旨を明示または暗黙に示して、出資金の受入をしてはならない
  2. 第二条: 他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない

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