NOMISMA SCHOLA
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利息制限法

e-Gov 法令検索(昭和 29 年法律第 100 号)

この資料が支える主張

  1. 第 1 条: 利息の上限は元本 10 万円未満で年 2 割、10 万円以上 100 万円未満で年 1 割 8 分、100 万円以上で年 1 割 5 分。超える部分は無効
  2. 第 3 条: 礼金・割引金・手数料・調査料など名義を問わず、債権者が受ける元本以外の金銭は利息とみなす(契約の締結と弁済の費用を除く)
  3. 第 4 条: 不履行の賠償額の予定は第 1 条の率の 1.46 倍を超える部分が無効。違約金は賠償額の予定とみなす

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