NOMISMA SCHOLA
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財政法

日本国(e-Gov 法令検索)

この資料が支える主張

  1. 第5条: 公債の発行は日本銀行に引き受けさせてはならず、借入金も日本銀行から借り入れてはならない。ただし特別の事由がある場合、国会の議決を経た金額の範囲内ではこの限りでない
  2. 第4条: 国の歳出は公債・借入金以外の歳入を財源としなければならない。ただし公共事業費・出資金・貸付金の財源は国会の議決を経た金額の範囲内で公債の発行や借入れができ、償還計画を国会に提出する

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