SOURCE ROOM
An Act To amend the national banking laws(Aldrich–Vreeland Act), May 30, 1908, 35 Stat. 546
United States Congress — Statutes at Large(govinfo)
この資料が支える主張
- 1908 年 5 月 30 日承認。第 1 条: 10 行以上の国法銀行が「国法通貨協会」を作り、資本の 40% 以上の国債担保発行を持ち剰余金 20% 以上の銀行が、商業手形を含む証券を協会に預託して追加の流通券を申請できる。財務長官が「地域の業況が追加発行を要する」と判断したときに、証券の現金価値の 75% まで(州・市等の債券は 90%)発行を指示できる。商業手形に基づく発行は資本+剰余金の 30% まで。協会の銀行は連帯して償還に責任を負う
- 第 3 条: 10 年以上存在し 10 年間不履行が無く負債が課税評価の 10% 以下の州・市等の債券を財務官に預託して 90% まで発行できる。第 5 条: 発行総額は資本+剰余金を超えず、本法による発行残高は $500,000,000 を超えない。第 6 条: 追加発行の 5% を償還基金に積む
- 第 9 条: 国債以外の証券を裏付けとする発行への税は最初の月に年率 5%、以後月ごとに 1% ずつ加えて 10% まで。第 14 条: 公金預託は準備規定(R.S. 5191)の対象外。第 15 条: 公金の預託には 1% 以上の利息を付ける
- 第 17 条・第 18 条: 上院 9 名・下院 9 名からなる「国家通貨委員会」を設け、「合衆国の貨幣制度と銀行・通貨に関する法にどのような変更が必要か望ましいか」を調査して議会に報告する。第 20 条: 本法は 1914 年 6 月 30 日に失効する
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