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No.4402 贈与税がかかる場合(タックスアンサー)

国税庁

この資料が支える主張

  1. 贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金。法人から贈与により財産を取得したときは所得税
  2. 債務の免除などにより利益を受けた場合は、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかる
  3. 暦年課税では、その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までに贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額 110 万円を差し引いた残りにかかる。合計が 110 万円以下なら贈与税はかからず申告も不要
  4. 相続時精算課税は、特定贈与者ごとに基礎控除額 110 万円と特別控除額 2,500 万円を控除した残額に課税。相続時精算課税の基礎控除は令和 6 年 1 月 1 日以後の贈与に限る
  5. 申告と納税は、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日まで

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