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成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A — Q1〜Q2「成年後見制度について」
法務省
この資料が支える主張
- 認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な方々は、財産の管理や介護サービス・施設入所の契約、遺産分割の協議を自分で行うのが難しい場合があり、不利益な契約を結んで悪質商法の被害にあうおそれもある。こうした方々を保護し支援するのが成年後見制度
- 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二つがある
- 法定後見は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、権限は基本的に法律で定められる。申立てできるのは本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など
- 任意後見は、本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人となる方と委任する事務を公正証書による契約で定め、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる。任意後見人は本人が結んだ契約を取り消すことはできない
- 相談先: 法務省民事局参事官室、各市町村の地域包括支援センター、弁護士会、司法書士会・成年後見センター・リーガルサポート、法テラス、社会福祉士会、社会福祉協議会。申立ての手続は家庭裁判所
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