NOMISMA SCHOLA
SOURCE ROOM

Lettres patentes du Roy, portant privilège en faveur du Sr Law & sa Compagnie, d'establir une Banque generale. Avec le Reglement pour ladite Banque

Louis XV(Paris: Imprimerie royale, 1716)— BnF Gallica, département Droit, économie, politique, F-20974 (93)

この資料が支える主張

  1. 1716 年 5 月 2 日付。前文: Law は数か月前に王の資金で王の名において運営する銀行を提案し財務会議で審議されたが、時勢が好まぬとして退けられ、代わりに自分と会社の資金で銀行を設けて「貨幣の流通を増やし、高利をやめさせ、パリと地方の間の正貨輸送を補い、外国人に安全な資金の置き場を与え、税の支払いを容易にする」ことを願い出た(f3–f4)
  2. Law は 20 年の特権と、「常に同じ重さと品位で変動のない」écus de banque 建てで契約する許可を求め、券を検印し帳簿に割印する監督官の任命を願った(f4)
  3. 第 1 条: Law とその会社だけが自らの勘定で王国に一般銀行を設け、登録の日から 20 年間これを営む権利を持つ。帳簿と券は「écus de banque」の名で正貨のエキュ建てにする(f5)

確認水準の読み方。「実読」は本文を通して読んだ資料、「書誌確認+要旨実読」は書誌と要旨まで確かめた資料、「教材経由」は教本や航路の本文を通して参照した資料です。本文のハッシュは、公表元の頁からタグと空白を除いた本文の SHA-256 で、資料が書き換えられたときに気づくためのものです。