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保険業法(平成七年法律第百五号)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)
この資料が支える主張
- 第二条: 保険業とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険などの引受けを行う事業
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