NOMISMA SCHOLA
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日本銀行法

日本国(e-Gov 法令検索)

この資料が支える主張

  1. 第46条第2項: 日本銀行券は法貨として無制限に通用する
  2. 第1条: 日本銀行の目的は銀行券の発行と通貨及び金融の調節、および金融機関の間の決済の円滑の確保
  3. 第2条: 通貨及び金融の調節の理念は物価の安定を通じた国民経済の健全な発展
  4. 第33条: 通常業務(手形の割引、国債等を担保とする貸付け、国債等の売買、預り金など)
  5. 第34条: 国への貸付けと国債の引受けは財政法第5条ただし書の国会の議決の範囲内

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