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令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
消費者庁
この資料が支える主張
- 令和 5 年 10 月 1 日からステルスマーケティングは景品表示法違反となる
- ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと
- 消費者は企業の広告・宣伝なら誇張・誇大が含まれると考えて選んでいるが、広告と分からないと企業ではない第三者の感想だと誤って認識し、内容をそのまま受け取ってしまう
- 規制されるのは、広告であって一般消費者が広告と分からないもの。企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも広告に含む。SNS 投稿・レビュー投稿のほか、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌の表示も対象
- 個人の感想等の広告でないものや、テレビ CM 等の広告と分かるものは対象外
- 規制の対象となるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)だけで、依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象ではない
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