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相続税 100 年の軌跡(税大ジャーナル 1・2005 年 4 月)

菊地紀之(税務大学校研究部教授)・国税庁 税務大学校

この資料が支える主張

  1. 相続税は日露戦争の戦費調達を目的として、開戦の翌年である 1905(明治 38)年 1 月 1 日に公布、同年 4 月 1 日に施行され、非常特別税法の中ではなく単行法として規定された
  2. シャウプ勧告は、相続税と贈与税を統合する「累積的取得税」を提案し、税率を 25%〜90%とした。勧告内容はほとんどそのまま昭和 25 年度の改正法で実現した
  3. シャウプ勧告前の相続税の最高税率は 60%〜65%だった
  4. 一生を通じて累積された贈与財産と遺産の総計に課税する仕組みは、財閥解体を進めてきた GHQ の、財閥の復活阻止という占領政策における布石の一つだった(論者の見解)

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