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No.4152 相続税の計算
国税庁(タックスアンサー)
この資料が支える主張
- 課税価格の合計額から基礎控除額(3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を計算する
- 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して税率を乗じ、合計して相続税の総額を計算する
- 財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、相続税額に 20 パーセント相当額を加算する
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