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辞典と参考文献

官報 号外 昭和2年5月9日(法律第55号 日本銀行特別融通及損失補償法・法律第56号 台湾ノ金融機関ニ対スル資金融通ニ関スル法律)

官報 — 大蔵省印刷局(国立国会図書館デジタルコレクション)

この資料が支える主張

  1. 法律第五十五號 第四條: 政府は特別融通によって日本銀行が損失を受けたときは、同行に対し五億圓を限りその損失を補償する契約をすることができる
  2. 同 第二條: 特別融通のための手形割引の期間は本法施行の日から一年。第三條: 特別融通の期限は十年を超えることができない
  3. 法律第五十六號(台湾の金融機関に対する資金融通に関する法律)は昭和二年五月九日の日付で公布された

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