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辞典と参考文献

日本銀行券預入令(昭和21年2月17日 勅令第84号)

名古屋大学 法令データベース — 名古屋大学大学院法学研究科 日本研究のための歴史情報 法令データベース

この資料が支える主張

  1. 第一條: 命令で定める種類の日本銀行券(旧券)は命令で定める日限り強制通用の効力を失う。ただし金融機関への預金等とする場合はなお効力を有するとみなす
  2. 第二條: 旧券を所持する者は命令で定める日までに金融機関に預金等とする。期間内に日本銀行に旧券で預金する者は、命令で定める金額を限り新券での支払を請求できる
  3. 第七條: 第一條の日の経過後は旧券を授受できない

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