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辞典と参考文献

金融緊急措置令(昭和21年2月17日 勅令第83号)

名古屋大学 法令データベース — 名古屋大学大学院法学研究科 日本研究のための歴史情報 法令データベース

この資料が支える主張

  1. 第一條: 金融機関は本令施行の際に現に存する預金その他(封鎖預金等)について、第三條第二項による外その支払をすることができない
  2. 第三條: 国・都道府県その他地方公共団体と金融機関が有する預金には適用しない。封鎖預金等の支払は命令の定めにより現金・封鎖支払でない支払・封鎖支払で行う
  3. 第九條: 債権者は支払禁止の解除に至るまで支払の請求をする権利を有しない
  4. 第十一條: 違反は三年以下の懲役又は一万円以下の罰金。附則: 公布の日から施行

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