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準備預金制度に関する法律
日本国(e-Gov 法令検索)
この資料が支える主張
- 第1条: 通貨調節手段としての準備預金制度を確立することが目的
- 第3条: 指定金融機関は法定準備預金額以上を日本銀行に対する預け金として保有しなければならない
- 第4条: 準備率の設定・変更・廃止は日本銀行が行い、準備率は百分の二十を超えてはならない
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