NOMISMA SCHOLA
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相続の放棄の申述

裁判所

この資料が支える主張

  1. 相続放棄をするには家庭裁判所に申述しなければならない
  2. 申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから 3 か月以内
  3. 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
  4. 3 か月以内に判断する資料が得られない場合、期間の伸長の申立てにより家庭裁判所が期間を伸ばすことができる

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