NOMISMA
辞典と参考文献

Law on approvers (dokimastai) of silver coinage, 375/4 BC(ニコポンの銀貨の法・英訳)

Attic Inscriptions Online(訳: Stephen Lambert・P. J. Rhodes)

この資料が支える主張

  1. 前375/4 年(ヒッポダマスのアルコン年)、ニコポンの提案。アッティカの銀貨は、銀であり公の刻印を持つと決まったときは受け取ること
  2. 公の検め役(ドキマステス)は両替台のあいだに座り、毎日検める。公のお金の納め入れがある日は評議会の議場で検める
  3. アッティカと同じ型の外国の銀貨は、持ち込んだ人に返す(試しに切るかは読みが不確か「(?)」)。青銅や鉛の芯のもの・質の劣るものは、その場で切断し、神々の母の聖財として評議会に納める
  4. 検め役が座らない・法のとおりに検めないときは、民会の招集役が鞭50打を加える
  5. 検め役が通した銀貨を受け取らない者は、その日に売っている品を取り上げられる。訴え出る先は、穀物市場は穀物の監督役、アゴラと町は民会の招集役、交易所とペイライエウスは交易所の管理役。10ドラクマ以下は役人が決め、超える件は法廷へ。訴えた者は有罪にできれば半分を得る。売り手が奴隷なら鞭50打
  6. ペイライエウスにも、船主・商人らのための検め役を置く。評議会が公有の奴隷から選び、いなければ買い入れる。ポセイドンの石碑のそばに座る
  7. この法を石碑に刻み、町の両替台のあいだと、ペイライエウスのポセイドンの石碑の前に立てる。碑はアゴラの大排水路で出土(Ag. I 7180)

確認水準の読み方。「実読」は本文を通して読んだ資料、「書誌確認+要旨実読」は書誌と要旨まで確かめた資料、「教材経由」は本や国別のお金の歴史の本文を通して参照した資料です。本文のハッシュは、公表元のページからタグと空白を除いた本文の SHA-256 で、資料が書き換えられたときに気づくためのものです。