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成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A — Q16〜Q20「任意後見制度について」
法務省
この資料が支える主張
- 任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる。本人の判断能力が低下したら、任意後見人となる方は速やかに監督人選任の申立てをすることが求められる
- 任意後見監督人は、任意後見人が契約どおり適正に仕事をしているかを財産目録などを提出させて監督し、家庭裁判所の監督を受ける。親族ではなく弁護士・司法書士・社会福祉士などの第三者が選ばれることが多い
- 事例: 記憶力や体力の衰えを感じ始めた本人が長女と任意後見契約を結び、数か月後に脳梗塞で認知症の症状が出たため、長女の申立てで弁護士が任意後見監督人に選任された。長女は本人の意向を尊重し在宅で福祉サービスを受けられるようにした
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