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辞典と参考文献

官報 号外 昭和21年2月17日(勅令第83号 金融緊急措置令・第84号 日本銀行券預入令・大蔵省令第12号 金融緊急措置令施行規則・第13号 日本銀行券預入令施行規則)

官報 — 大蔵省印刷局(国立国会図書館デジタルコレクション)

この資料が支える主張

  1. 金融緊急措置令施行規則 第五條一: 一世帯につき生活費等に充てるため毎月 世帯主に対し三百圓及世帯員一人に対し百圓の割合で計算した金額の合計額
  2. 同 第五條三: 給与の支払は、月額五百圓を超える定期的給与を受ける者については月額五百圓(分類所得税額を含まず)として計算する
  3. 日本銀行券預入令施行規則 第一條: 旧券は本令施行の際に通用する拾圓券・貳拾圓券・百圓券・貳百圓券及千圓券
  4. 同 第二條: 強制通用の効力を失う日は昭和二十一年三月二日。第三條: 預け入れの期限は同年三月七日
  5. 同 第四條: 新券は二月大蔵省告示第二十三號で公示した拾圓券及百圓券。第五條: 新券による支払を請求できる期間は二月二十五日より三月七日まで
  6. 同 第七條二: 金融緊急措置令施行規則第八條の世帯主及世帯員は各一人に付百圓

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