辞典と参考文献
官報 号外 昭和2年4月22日(勅令第96号 私法上ノ金銭債務ノ支払延期及手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件)
官報 — 大蔵省印刷局(国立国会図書館デジタルコレクション)

この資料が支える主張
- 第一條: 昭和二年四月二十二日以前に発生し同日より同年五月十二日までの間に支払をすべき私法上の金銭債務で、勅令で指定する地区内に住所又は営業所を有する債務者の負担するものは、二十一日間その支払を延期する
- 第二條: 国・府県その他の公共団体の債務の支払、給料及び労銀の支払、その支払のための銀行預金の支払、それ以外の銀行預金の支払で一日五百圓以下のものには適用しない
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