辞典と参考文献
財産税法(昭和21年11月12日 法律第52号)
名古屋大学 法令データベース — 名古屋大学大学院法学研究科 日本研究のための歴史情報 法令データベース

この資料が支える主張
- 第一條: 調査時期は昭和二十一年三月三日午前零時
- 第二十二條: 課税価格が十万円以下の場合は財産税を課さない
- 第二十三條: 十万円を超える金額 百分の二十五から、千五百万円を超える金額 百分の九十まで、十四の段階で逓次に課す
確認水準の読み方。「実読」は本文を通して読んだ資料、「書誌確認+要旨実読」は書誌と要旨まで確かめた資料、「教材経由」は本や国別のお金の歴史の本文を通して参照した資料です。本文のハッシュは、公表元のページからタグと空白を除いた本文の SHA-256 で、資料が書き換えられたときに気づくためのものです。