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弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ
法テラス(日本司法支援センター)
この資料が支える主張
- 法テラスの立替制度は、相談で解決せず弁護士・司法書士へ依頼する必要がある場合に費用を立て替える。経済的に困っている人が対象で、収入や資産が一定基準以下であることなど条件があり、審査が必要
- 立て替えた費用は分割で支払い、利息等はない
- 条件は三つ。収入や資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適すること
- 収入基準(手取りの平均月収・賞与含む)と資産基準は地域と家族人数で異なる。東京都特別区・大阪市などで 1 人 200,200 円・資産 180 万円以下、それ以外の地域で 1 人 182,000 円・資産 180 万円以下。5 人家族で東京に住む場合は収入 361,900 円、資産 300 万円が基準
- 家賃や住宅ローン、医療費や教育費等を払っているなど、やむを得ない事情がある場合は基準を満たす可能性がある
- 流れは、先に弁護士・司法書士に相談し、依頼したい場合はその旨を直接伝え、審査に必要な書類を準備する
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