NOMISMA SCHOLA
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貸金業法Q&A

金融庁

この資料が支える主張

  1. 総量規制: 貸金業者からの借入残高が年収の 3 分の 1 を超える場合、新たな借入れはできない。年収 300 万円なら貸金業者から 100 万円まで
  2. 複数の貸金業者から借りている場合は全社の合計が年収の 3 分の 1 以内であることが必要
  3. 年収の 3 分の 1 を超える借入れがあっても直ちに返済を求められるわけではなく、借り手が処罰されることもない
  4. 貸金業者は借り手から「年収を証明する書類」を受け取って年収を把握する。総量規制を含む全ての規定は平成 22 年 6 月 18 日に施行

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